雇用調整助成金の円高特例策

雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金)は、経済上の理由で事業活動を縮小せざるを得なくなった事業主が、従業員を一時的に休業させた場合、休業手当相当額の一部を助成する制度です。

 <支給額>
休業手当相当額に対して
・大企業   助成率 2/3 (一定の条件を満たした場合は3/4)※
・中小企業  助成率 4/5 (一定の条件を満たした場合は9/10)※
※1人1日当たり7,890円が上限

円高の影響で事業活動が縮小した場合も、雇用調整助成金が利用できます。
助成金の対象期間の初日が10月7日以降の場合、支給要件が以下の通り緩和されました。

(1) 生産量、売上高などが5%以上減少していることの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」に短縮
(2) (1)の減少が「見込み」である場合も対象
(ただし、支給決定の際に実際に減少していなかった場合は対象外)

雇用調整助成金円高特例リーフレット

阪口社会保険労務士事務所