「成長分野等人材育成支援事業」の要件緩和と対象拡大

■「成長分野等人材育成支援事業」概要
健康、環境分野等のものづくり分野の生産性向上を図るため、期間の定めのない労働者を雇い入れたり、異分野からの配置転換を行った事業主が、職場以外での職業訓練を実施した場合、訓練費の実費相当の奨励金を支給する制度。
7月26日から(1)要件緩和と(2)支給対象の拡大し、東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用し職業訓練を行う中小企業事業主の方は業種を問わずご利用いただけるようになりました。

■支給額
対象者1人当たり1訓練コースにつき20万円(中小企業が大学院を利用した場合は50万円)を上限として支給
(1)要件緩和
・改正前 職業訓練計画の実施期間を原則1年
  ↓
・改正後 Off-JTに必要な時間数が確保できる場合、実施期間は6カ月以上


・改正前 労働者の所定内労働時間内に実施されるOff-JTが、原則として総訓練時間数の2/3以上
  ↓
・改正後 この要件を撤廃。

(2)支給対象の拡大
東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、その労働者に職業訓練を行う場合、業種を問わず訓練費を助成。Off-JTだけでなく、OJTも助成対象。

平成23年度末までに、労働局またはハローワーク職業訓練計画の認定を申請した上で、申請日から6カ月以内に訓練を開始した場合を対象

成長分野等人材育成支援事業のご案内

東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用し職業訓練を行う中小企業事業主の方へご案内

阪口社会保険労務士事務所