「雇用促進税制」スタート!

雇用増に取り組む企業の税負担を軽減する「雇用促進税制」が6月30日に創設されました。

従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
法人税額から、増やした従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるためには、目標の雇用増加数などを記した「雇用促進計画」を、事業年度開始後2カ月以内に管轄のハローワークに提出してください。8月1日から受け付けを開始します。
ただし、事業年度の開始が平成23年4月1日から8月31日までの間にある事業主は、10月31日まで受付期限を延長します。

阪口社会保険労務士事務所