派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主の方で、
次のいずれにも該当する場合は、奨励金の支給対象となります。

① 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、
  派遣労働者を無期または6か月以上の有期で直接雇い入れる場合。
② 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。

■奨励金の支給額
・期間の定めのない労働契約の場合
 50万円(大企業)
 100万円(中小企業)

・6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合
 25万円(大企業)
 50万円(中小企業)

■事業実施期間
平成21年2月6日から平成28年3月31日まで

派遣労働者雇用安定化特別奨励金のご案内

阪口社会保険労務士事務所