東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金が利用について

雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、その休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。
(具体的な活用事例)
①交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
②事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
③避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱いますので、労働局又はハローワークにお問い合わせください。
東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の特例
上記特例の実施に係る留意事項について

阪口社会保険労務士事務所