災害時における各種助成金の支給申請等の期限に係る取扱いについて

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、公共職業安定所などに来所できず、各種助成金の支給申請書類などを期限までに提出できなかった(できない)事業主の方も多いと思われます。

今回の場合、「天災その他やむを得ない理由」に該当しますので、災害がやんで支給申請などが可能になった後一定期間内に、その理由を記した書面を添えて提出していただければ、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱われます。


対象の助成金と、提出できる期間について PDF:163KB

阪口社会保険労務士事務所