霧島山(新燃岳)噴火に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用について

雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、その休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。本助成金は、霧島山新燃岳)噴火被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。
(具体的な活用事例)
① 入山規制が敷かれている範囲外の旅館や商店等において、入山規制の影響を受けて観光客が減少したことにより、売上高が減少した場合。
② 入山規制の範囲内にあり、避難勧告が出されている旅館や商店等において、いずれも解除された後においても、風評被害により観光客が減少し、売上高が減少した場合。
③ 降灰の影響により農作物の供給が滞ったことに伴い、小売業や流通業の事業活動が縮小した場合。
※ 霧島山新燃岳)噴火を直接的な理由(入山規制、避難勧告、施設の破損等を理由とするもの)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。

阪口社会保険労務士事務所