鳥インフルエンザに伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用について

雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、その休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。本助成金は、鳥インフルエンザ被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。
(具体的な活用事例)
① 鳥インフルエンザの感染により、大量の殺処分が行われたため、鶏肉や鶏卵の加工・運搬を行う事業所(法令等による制限を受けている事業所を除く)や、鶏舎の各種設備の施工・保守を行う事業所の事業活動が縮小した場合。
② 移動制限等の法令上の制限が解除された後においても、新たに種鶏や採卵鶏等が購入できないなど鳥インフルエンザ被害前の規模で事業を再開できない事情があり、これに伴い事業活動が縮小した場合。
③ 鶏の大量殺処分により、飲食店等において鶏肉・鶏卵などの入手が困難になり、結果的に売上高が減少した場合。
※ 鳥インフルエンザを直接的な理由(法令上の制限、感染予防等を理由とするもの)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。

阪口社会保険労務士事務所