実習型雇用支援事業(平成22年度版)

・実習型雇用とは
原則として6か月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズにあった人材に育成しその後の正規雇用へつなげていくものです。
実習型雇用を実施するには、ハローワークに実習型雇用の求人申込みをして、ハローワークによるマッチングを行います。マッチングが成立したら、実習型雇用で行う実習内容等について記載した実習型雇用実施計画書を作成・提出します。
・実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金の支給
実習型雇用を行った事業主には、実習型雇用終了後に実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金が支給されます。 → 月額10万円
正規雇用奨励金の支給
実習型雇用終了後に常用雇用として正規に雇い入れた場合、
正規雇用後の6か月の定着と、さらにその後の6か月の定着を要件とし、
それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給されます。 →100万円
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阪口社会保険労務士事務所