中小企業子育て支援助成金

中小企業子育て支援助成金とは…
一定要件を備えた、育児休業取得者が初めて出た中小企業事業主(従業員数100人以下)
助成金を支給します。 この助成金は平成18年度から平成23年度までの時限措置です。

以下の1〜3の要件を全て満たした育児休業取得者が出た場合、支給されます。

1 雇用保険の被保険者資格
支給申請にかかる子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていること。

2 休業取得期間
平成18年4月1日以後、1歳までの子を養育するため6か月以上当該子にかかる育児休業を取得したこと。

3 復職後
育児休業終了日の翌日から起算して1年以上雇用保険の被保険者として継続して雇用されたこと。

【支給額】
1人目      100万円
2〜5人目まで   80万円

中小企業子育て支援助成金パンフレット(PDF:662KB)

阪口社会保険労務士事務所