受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金とは…
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合
事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。

【受給要件】
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者であったものが設立した法人等※の事業主であること。  
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。

※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、
個人の場合は事業を開始することをいいます。

【受給額】
創業後3ヶ月以内に支払った創業に要した経費※の3分の1
支給上限:150万円まで
創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇入れた場合に上乗せ分50万円を助成します。

受給対象となる経費
・設立・運営経費
・職業能力開発経費
・雇用管理の改善に要した費用

(受給資格者創業支援助成金パンフレット PDF:301KB)

阪口社会保険労務士事務所