試行雇用(トライアル雇用)奨励金

試行雇用(トライアル雇用)奨励金とは…
経験不足等により就職が困難な求職者を
試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

【主な受給の要件】
①〜③の該当者のうち、公共職業安定所長が認める者を、
公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること

①45歳以上の中高年齢者
②40歳未満の若年者等・母子家庭の母等
季節労働者・中国残留邦人等永住帰国者・障害者・日雇労働者住居喪失不安定就労者・ホームレス

【受給額】
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3か月分まで
トライアル雇用事業のご案内(パンフレットPDF:2,840KB)

阪口社会保険労務士事務所