日弁連主催の改正労働契約法のシンポジウム

日本弁護士連合会主催の改正労働契約法のシンポジウムに行って来ました!
18条の無期労働契約への転換ルールが新聞等で報道されていますが、既に施行済みの19条、さらに20条の不合理な労働条件の禁止においては、単なる訓示規定ではなく、通達で民事的効力を認めていることから、労働条件の違いを社員と非正規社員の単なる契約内容の違いとして片付けられなくなります。
企業としては職務内容その他諸条件と、就業規則の整備をはからなければなりません。
4月1日の施行日まで、忙しくなりそうです!

阪口社会保険労務士事務所