職場意識改善助成金のご案内

長時間労働の抑制などに取り組んだ中小企業の事業主に助成金を支給
する制度です。受給には、労働時間や休日・休暇の見直しを通じた職場意識の
改善を促進するための2年計画の作成・提出が必要です。

【申請期間】2012年4月1日〜7月31日

【支給要件と支給額】
・1回目(初年度)
職場意識改善計画に基づき、1年間取り組みを効果的に行った場合50万円
労働時間などの「制度面」にまで踏み込んだ改善を行った場合上記に加えて50万円
・2回目(2年度)
職場意識改善計画に基づき、初年度よりさらに取り組みを効果的に行った場合50万円
2年度にわたり効果的な取り組みを行い、顕著な成果を上げた場合上記に加えて50万円

職場意識改善助成金制度のご案内

阪口社会保険労務士事務所