平成23年度 労働時間等設定改善推進助成金

中小企業事業主の団体又はその連合団体が、雇用する労働者の労働時間等の設定の改善が図られるよう、構成事業主に対する相談、指導その他の援助を団体として行った場合、実施した事業内容に応じて助成金を支給します。

【支給対象】
支給対象となる団体は、次のいずれにも該当する団体です。

(1)構成事業主の加入対象地域が都道府県又はこれに準ずる区域であること。
(2)労災保険の適用事業主であり、かつ、次のいずれかに該当する事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1以上であること。
ア 資本金又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業については5,000万円、卸売業については1億円)を超えない事業主
イ 常時雇用する労働者の数が300人(小売業については50人、卸売業又はサービス業については100人)を超えない事業主
(3)団体の目的、組織及び事業内容を明らかにする規約等を有しており、かつ、事務処理体制が整備されているものであること。
(4)過去の事業活動状況、財政能力からみて、傘下の事業場における労働時間等の設定の改善に向けた気運の醸成、傘下の事業場に対する啓発等の事業を効果的かつ適正に実施できるものであること。
(5)事業開始時の年次有給休暇の平均取得率が50%以下又は1か月平均所定外労働時間数が10時間以上であること。
(6)上乗せ助成については、25歳から39歳までの労働者が傘下の事業場に相当数勤務することが見込まれ、過去の事業活動状況、財政能力からみて、傘下の事業場における25歳から39歳までの労働者に対する労働時間等の設定の改善に向けた気運の醸成、啓発等の事業を効果的かつ適正に実施できるものであること。

【支給額】
(1)推進助成金  上限額 300万円
(2)上乗せ助成  上限額 300万円

【申請期間】
平成23年4月1日〜5月末日

労働時間等設定改善推進助成金制度のご案内

阪口社会保険労務士事務所