職場意識改善助成金

職場意識改善助成金は、仕事と生活の調和を目指し、労働時間の短縮や有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主を支援するための助成金です。
(1) 対象・・・2年間の取り組みができる中小企業の事業主
(2) 職場意識改善計画の認定申請期間・・・平成23年4月1日〜7月31日
(3) 支給要件
1回目(初年度)
・職場意識改善計画に基づき、1年間取り組みを効果的に行った場合・・・50万円  
・労働時間などの「制度面」にまで踏み込んだ改善を行った場合・・・上記支給に加え50万円  
2回目(2年度)
・職場意識改善計画に基づき、初年度よりさらに取り組みを効果的に行った場合・・・50万円     
・2年度にわたり効果的な取り組みを行い、顕著な成果を上げた場合・・・上記支給に加え50万円
職場意識改善制度のご案内

阪口社会保険労務士事務所