中小企業退職金共済法施行規則の改正

中小企業退職金共済法施行規則の改正
妻や子ども など「同居の親族」のみを雇用する事業も
中小企業退職金共済制度」に加入できるようになりました。

単独では退職金制度を備えることができない中小企業のために、
中小企業者の相互共済の仕組みによる退職金制度である
中小企業退職金共済制度」について、厚生労働省はこのほど、
中小企業退職金共済法施行規則」を改正しました。

この改正により、これまでこの共済制度に加入できなかった
「同居の親族」のみを雇用している場合でも、
事業主との間に使用従属関係が認められる「同居の親族」については、
「従業員」として加入できるようになりました。
外部から従業員を雇わず家族だけで事業を営んでいる場合、
使用従属関係が認められれば妻や子どもなどもこの制度に加入できるようになります。

<改正規則は平成23年1月1日から施行>

加入者範囲について
改正内容の詳細

阪口社会保険労務士事務所