10月1日改正 キャリア形成促進助成金

キャリア形成促進助成金平成22年10月1日から改正されました。

①有期実習型訓練に対する助成の受講要件が変更
有期実習型訓練における座学等(OFF-JT)と実習(OJT)を受けた時間数が、訓練実施計画における計画時間数のそれぞれ8割以上となる場合に限り、支給対象となります。


②有期実習型訓練に対する助成に支給限度額が設定
有期実習型訓練に対する助成の1事業所当たりの支給額の限度が、1年度(4月1日から翌年3月31日まで)500万円となります。


③認定実習併用職業訓練及び認定訓練を行う事業所に対する支給限度額が変更
次のⅠ〜Ⅲの訓練に対する助成の1事業所1年当たりの支給額の限度が、5,000 万円から1,000 万円に引き下げられました。

Ⅰ 認定実習併用職業訓練
Ⅱ 専門的な訓練として実施される認定訓練
Ⅲ 短時間等労働者への訓練として実施される認定訓練(中小企業事業主に限る)

キャリア形成促進助成金の改正のご案内

阪口社会保険労務士事務所