特配休暇セミナー講師として登壇しました

昨日は特配休暇(特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度)について、講師として登壇しました。140名程の企業様が出席されていました☆
特配休暇とは、労基法で定める有休とは違い、企業が社内ニーズに対応して、自由に定めることができる休暇です。
代表的な休暇の名称として、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、裁判員休暇などがあります。特配休暇の原資(元手)や休暇の目的別の与え方についてもふれました。
今日の話をきっかけに、導入について検討していただけると嬉しいです^^
http://www.kyuukaseido.jp/seminar/

阪口社会保険労務士事務所