既卒者採用のための奨励金制度の創設

9月24日に既卒者の新卒枠での採用促進のための奨励金が2つ創設されました。
いずれの奨励金も平成24年3月31日までの暫定措置です。

①3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 
概 要:大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人をハローワークに提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対して支給されます。

対象者:大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者
※平成22年度においては、平成20年3月以降に大学等を卒業した者

支給額:正規雇用から6ヵ月経過後に100万円支給(同一事業主1回限り)

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金リーフレット

②3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
概 要:既卒者トライアル求人をハローワークに提出し、大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するために有期(原則3ヵ月)で雇用し、その後正規雇用へ移行させた事業主に対して支給されます。

対象となる未内定新卒者の条件:
(1)平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定の者
(2)卒業後安定した職業に就いた経験がない者
(3)40歳未満
(4)ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定で、正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者

支給額:有期雇用期間(原則3ヵ月)については1人につき月10万円(最大30万円
正規雇用への移行から3ヵ月経過後に50万円
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金リーフレット

阪口社会保険労務士事務所